大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)915 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人四宮久吉同小川徳次郎の上告趣意について。論旨は結局原審の裁量権内で

なした事実の認定と刑の量定とを非難するに帰するのであるから、かかる論旨は明

らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、同四一一条を適用すべ

きものとも認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斉 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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